国の支援

地方公共団体においても、この国が講ずる措置に準ずる措置を講じる必要があります。これらの労働者が職場と家庭生活の両立を図るために、職場に妨げとなる慣行があったら解消し、また特別な阻害要因があればそれらを解消するため事業主や労働者さらに一般国民に理解を求める広報活動を行います。国は育児をするために退職した退職者に対して希望すれば再雇用の機会が与えられるように、職業指導を行ったり、職業能力の再開発や職業の紹介を行ったりして育児退職者が円滑に再就職できるように援助します。

国はこの施設に対しての助言や指導、その他運営に関する援助なども行います。さらに国はこれらの労働者が職業と家庭生活の両立を図れるように、必要な指導や講習を行ったり、相談に乗ったりするなどの措置をとります。

具体的にはこれらの労働者が働いている事業所への雇用管理や再雇用の特別措置に関する相談や助言をしたり、給付金を支給したりする援助のことです。まず国は子の養育を行っている育児休業労働者や育児のために退職した労働者に対して雇用継続や再就職の促進やこれら対象者の福祉増進を図るため必要な援助を行います。

国の育児休業取得者や子の養育を行っている労働者に対する支援についても、育児・介護休業法の第7章に記載されています。これらの対象労働者が、職場と家庭生活の両立を図るために相談に乗ったり、指導を行ったり、講習や実習を行ったりできるように必要と認めれば、地方公共団体は勤労者家庭支援施設を設置する必要があります。